専門実践教育訓練給付金
対象となる教育訓練経費に対する給付率は、修了後の資格取得・就職・賃金の状況に応じて段階的に上がります。最大80%(年間上限64万円)。※学校に支払う費用のすべてが対象になるわけではありません
厚生労働大臣が指定した講座を受けた場合に、支払った受講費用の一部が支給されます。はり師・きゅう師・柔道整復師などの養成課程は、この指定を受けている学校が多くあります。
- 雇用保険の被保険者期間が一定以上あること
- 過去に受給歴がある場合は、前回の受給から一定期間が経過していること
- 厚生労働大臣の指定を受けた講座であること
