学費コンパス / ひとり親の方へ

子どもを育てながら、
資格を取る。

ひとり親の方が養成校で学ぶ間、学費を支える制度と、生活費を支える制度は別にあります。窓口も違います。どれが自分に当てはまるかを先に整理しましょう。

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学費と生活費は別の制度重ねて使える組み合わせがあります
窓口は2つ自治体のひとり親支援窓口と、ハローワーク
相談は入学前に支給は申請した月分から。さかのぼれません

Why

「ひとり親向けの制度」は、
ひとつではありません

ひとり親の資格取得を支える給付金は自治体が窓口です。一方で、雇用保険に入っていた方なら、学費を支える給付金をハローワークで申請できます。この2つは制度も窓口も別で、両方を使える方が少なくありません。

どちらも、入学してから窓口に行ったのでは遅い場合があります。自治体の給付は申請した月分から、ハローワークの給付は受講開始前の手続きが前提です。

自治体の給付金とハローワークの給付金、どちらを先に相談すればいいか分からない
はり・きゅう・柔道整復の学科が、自分の自治体で対象になるか分からない
仕事を辞めて昼間部に通う場合に、生活費の給付が重なるのか分からない

Systems

学費の制度と、生活費の制度

役割が違う2つを、別々の窓口で申請します。

生活費:高等職業訓練促進給付金(自治体)+学費:専門実践教育訓練給付金(ハローワーク)
01修業中の生活を支える

高等職業訓練促進給付金

ひとり親の方が、就職に有利な資格の取得を目指して養成機関で修業する間の生活費を支える制度です。こども家庭庁が所管し、申請と審査はお住まいの自治体が行います。修業期間中は月ごとに、修了後には修了支援給付金が支給されます。

主な要件
  • 児童扶養手当を受けているか、同等の所得水準にあること
  • 養成機関で6か月以上修業し、対象資格の取得が見込まれること
  • 仕事または育児と修業の両立が困難と認められること
対象資格は自治体が定めます。はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師は国の例示には名前がなく、自治体の判断で対象になる場合があります。志望校・学科・昼間部か夜間部かまで伝えて、事前に確認してください。

高等職業訓練促進給付金をくわしく読む

02受講費用が戻る

専門実践教育訓練給付金

雇用保険に加入している方・加入していた方が、厚生労働大臣の指定講座を受けた場合に、支払った受講費用の一部が戻る制度です。はり師・きゅう師・柔道整復師の養成課程は指定を受けている学校が多く、学費コンパスの掲載校はすべてこの指定講座を持っています。

主な要件
  • 雇用保険の被保険者期間が一定以上あること
  • 離職している場合は、離職日の翌日から受講開始まで原則1年以内であること
  • 受講開始日の原則2週間前までに受給資格確認を済ませること

専門実践教育訓練給付金をくわしく読む

仕事を辞めて昼間部に通う方へ離職者の生活費を支える教育訓練支援給付金(ハローワーク)は、高等職業訓練促進給付金と同趣旨の給付として、併せて受けられないとする自治体の案内があります。どちらを使うかは、金額と期間を両方の窓口で確認してから決めてください。
高校を卒業して間もない方へ高校等を卒業してからの期間が一定の範囲内なら、授業料減免と給付型奨学金(高等教育の修学支援新制度)も候補になります。こちらは学校と日本学生支援機構が窓口です。修学支援新制度の記事で進学時期の要件を確認してください。

Flow

相談と申請の順番

自治体が先、ハローワークが後。
どちらも入学前に動きます。

自治体に事前相談する市区町村のひとり親家庭支援の担当課へ。志望校・学科・修業期間・昼間部か夜間部かを伝え、対象資格になるか、受給歴や他の給付との関係を確認します。
ハローワークで支給要件を照会する雇用保険の加入期間と受給歴を確認します。照会に期限はないので、進路を迷っている段階でも先に済ませられます。
合格後、それぞれに申請する自治体には案内された時期に申請。ハローワークにはキャリアコンサルティングとジョブ・カード作成を経て、受講開始日の原則2週間前までに受給資格確認を申請します。
受講中の手続きを続ける専門実践教育訓練給付金は6か月ごとに支給申請。自治体の給付も案内された手続きを続けます。期限を過ぎた分は支給されません。

自治体の給付は申請した月分からの支給が通常で、入学後に知って申請しても、それまでの月分はさかのぼれません。志望校が2〜3校に絞れた時点で、両方の窓口に相談するのが安全です。

Articles

制度をくわしく知る

ひとり親の資格取得に関する記事です。

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このページは制度の全体像を整理するものです。支給の可否・金額を保証するものではありません。高等職業訓練促進給付金の対象資格・金額・手続きは自治体ごとに異なり、専門実践教育訓練給付金の受給可否はハローワークの審査で決まります。最終的な判断は、お住まいの自治体のひとり親家庭支援窓口と、住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。

情報基準日:2026年10月2日 時点