専門実践教育訓練給付金とは|いくら戻る・誰が対象・いつまでに申請するかを整理

働く人の学び直しを支える制度

専門実践教育訓練給付金は、働く人の学び直しを支える雇用保険の制度です。厚生労働大臣が指定した講座を受講して要件を満たすと、学校に支払った受講費用の一部がハローワークから支給されます。

この記事では、いくら戻るのか、誰が対象なのか、いつまでに何をすればよいのかを、厚生労働省の公表情報にもとづいて整理します。

教育訓練経費の50〜80%年間上限64万円。修了後の状況に応じて段階的に上がる
対象は雇用保険の加入者在職中・離職中とも。加入期間の要件がある
申請は受講開始の2週間前まで受講を始めてからでは間に合わない
指定講座だけが対象学校単位ではなく、学科・課程ごとに確認する

いくら戻るのか:50%→70%→80%の段階

給付率は3段階です。最初から80%が支給されるのではなく、条件を満たすごとに積み上がります。

段階給付率年間上限条件
基本50%40万円指定講座を修了する見込みで受講し、支給単位期間ごとの受講要件を満たすこと
追加(+20%)70%56万円目標とする資格を取得し、訓練修了日の翌日から1年以内に雇用保険の被保険者として雇用されること(すでに雇用されている場合を含む)
追加(+10%)80%64万円上記70%の要件を満たしたうえで、訓練の前後で賃金が5%以上上昇すること

たとえば3年課程で受講費用が総額300万円の場合、単純計算で基本給付だけでも最大120万円、資格取得と就職まで進めば最大168万円、賃金上昇の要件まで満たせば最大192万円が支給されることになります。

80%は受講開始日に条件があります

80%までの引き上げは、受講開始日が2024年10月1日以降の場合に適用されます。

学費は先に支払います

入学時にはいったん学費を自分で支払います。「戻る」制度であって、「払わなくてよい」制度ではありません。

10年間の通算上限があります。複数回にわたって専門実践教育訓練を受講する場合、最初に専門実践教育訓練給付金を受給した講座の受講開始日から10年を経過するまでの間に受講開始した分の合計額は、192万円が限度です。過去に受給したことがある方は、最初の受給の時期によって上限の扱いが異なる場合があるため、ハローワークで確認してください。

支給のタイミングは段階によって異なります。基本となる50%部分は、受講開始から6か月ごとの支給単位期間ごとに申請します。資格取得・就職による追加20%と、賃金上昇による追加10%は、修了後にそれぞれの条件を満たした段階で支給されます。

誰が対象か

雇用保険の加入期間(被保険者期間)が基準になります。

在職中の方

受講開始日の時点で、雇用保険の被保険者期間が通算3年以上あることが要件です。ただし、教育訓練給付金を初めて受ける場合は2年以上で足ります。

離職中の方

離職日の翌日から受講開始日までが原則1年以内であり、かつ上記の被保険者期間の要件を満たすことが必要です。離職してから時間が経つほど使いにくくなる制度なので、進学を考えている方は早めの確認をおすすめします。

妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの理由で受講を開始できない場合は、申請によりこの期間(適用対象期間)が延長されることがあります。

また、離職中で一定の要件を満たす方は、受講中の生活費を支える「教育訓練支援給付金」を受けられる場合があります。

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過去に給付金を受けたことがある方

過去に教育訓練給付金を受けた方は、今回の受講開始日前3年以内に給付を受けていないことに加え、前回の受給日以降に雇用保険の被保険者期間が新たに3年以上あることが必要です。前回の受講開始日より前の加入期間は再び使うことができないため、「3年経ったから使える」とは限りません。

パート・アルバイトの方

雇用保険に加入していれば、雇用形態は問われません。週の労働時間などの加入条件を満たして被保険者になっている方は、正社員でなくても対象になりえます。給与明細の雇用保険料の欄は加入状況を確認する手がかりになりますが、正確な状況は勤務先やハローワークで確認してください。

対象講座の確認方法

すべての学校・学科が対象になるわけではありません。厚生労働大臣の指定を受けた講座だけが対象です。

指定講座は、厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で確認できます。学校名や資格名で検索でき、講座ごとの訓練期間と訓練経費も掲載されています。

講座の指定には期限があります。講座の指定は年2回(4月1日・10月1日)行われ、指定の有効期間は3年間です。同じ学校でも学科・課程によって指定の状況が異なり、更新されないこともあるため、出願前に最新の指定状況を確認してください。

当サイトでは、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師の養成課程のうち、指定講座を持つ学校を一覧にしています。分野と都道府県から絞り込めます。

申請の流れ:受講開始の2週間前がリミット

この制度でもっともつまずきやすいのが、申請の順番と期限です。

  1. 支給要件の確認
    ハローワークで、自分の被保険者期間が要件を満たすかを照会できます。
  2. 訓練前キャリアコンサルティング
    訓練対応キャリアコンサルタントの面談を受け、ジョブ・カードを作成します。作成は受講開始前である必要があり、予約も要るため、時間に余裕を持ってください。
  3. 受給資格確認の申請
    受講開始日の原則2週間前までに、ジョブ・カード等の書類をハローワークに提出します。本人が窓口へ行くほか、代理人来所、郵送、電子申請にも対応しています。
  4. 受講開始・支給申請
    受講中は6か月ごとの支給単位期間ごとに、修了後は定められた期限内に、支給申請を行います。

4月入学なら、2月頃から準備を。受給資格確認の期限は原則として受講開始日の2週間前です。ただし、その前にキャリアコンサルティングの予約とジョブ・カードの作成が必要です。学校の出願スケジュールと並行して進めることになるため、進学を決めた時点でハローワークへ相談しておくのが確実です。

よくある誤解

「入学金や教材費も全部対象になる」

対象となる教育訓練経費は、原則として入学料と受講料です。学校が組織的に提供する必須の教科書・教材費は受講料に含まれる場合がありますが、任意の補助教材、検定料、交通費、パソコンなどの器材費は対象外です。検索システムに載っている「訓練経費」が給付計算の基礎になる金額で、実際に入学時に必要な総額とは異なる場合があるため、学校の募集要項とあわせて確認してください。

「申請すれば誰でももらえる」

被保険者期間、申請期限、講座の修了基準など、要件は複数あります。特に受講開始後にさかのぼって申請することは原則できません。

「一度使ったらもう使えない」

今回の受講開始日前3年以内に教育訓練給付金を受けておらず、かつ前回の受給日以降に被保険者期間が新たに3年以上あれば、再び受給できる可能性があります。

あはき・柔整の養成校で確認したいこと

  • 志望する学科が指定講座か。学校単位ではなく、学科・課程単位で確認します。指定の有効期間は3年間で、更新されないこともあります。
  • 昼間部か夜間部か。この給付金は夜間部でも対象になり得ますが、生活費を支える教育訓練支援給付金は夜間部だと対象外です。
  • 離職して入学する場合の順番。離職日の翌日から受講開始日までが原則1年以内である必要があります。

まずは自分が対象かを確かめる
最大8つの質問で、この給付金を含む4つの支援制度の可能性をまとめて確認できます。個人情報の入力は不要です。

30秒で診断する 学校を探す

最終的な支給の可否は、お住まいを管轄するハローワークの審査によって決まります。正確な要件と手続きは、ハローワークの窓口でご確認ください。

主な一次資料
厚生労働省「Q&A~専門実践教育訓練給付金~」(Q1・Q3・Q4・Q8・Q9・Q10・Q13)
厚生労働省「専門実践教育訓練給付金のご案内」
厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム

本記事は厚生労働省の公表情報にもとづいて作成しています。制度は改正されることがあります。情報基準日:2026年9月16日。

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