教育訓練支援給付金はいくら受け取れるか|基本手当日額からの計算と、基本手当が終わったあとの時系列
教育訓練支援給付金の支給額は、雇用保険の基本手当日額に相当する額の60%です。基本手当日額は離職前の賃金から計算されるため、金額は一人ひとり違います。この記事では、その計算の仕組みと上限、1か月あたりの目安、そして離職から修了までの「いつ・どの給付が・いくら」の時系列を整理します。
対象者の条件や2027年3月31日の期限は教育訓練支援給付金とはで確認してください。
基本手当日額の決まり方
基本手当日額は、失業手当(基本手当)として1日あたりに受け取る額で、次の2段階で決まります。
- 賃金日額を出す
離職した日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った額です。賞与は含みません。 - 給付率を掛ける
賃金日額のおよそ50〜80%が基本手当日額です。賃金が低い方ほど高い率になります。年齢区分ごとに上限額があり、下限額は年齢にかかわらず一律です。
年齢区分ごとの上限額(2026年8月1日以降)
| 年齢区分 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|
| 30歳未満 | 7,450円 |
| 30歳以上45歳未満 | 8,270円 |
| 45歳以上60歳未満 | 9,110円 |
| 下限(全年齢) | 2,562円 |
教育訓練支援給付金の対象は受講開始時に45歳未満の方なので、実際に関係するのは上2つの区分です。上限・下限は原則として毎年8月1日に改定されます。
自分の基本手当日額は、ハローワークで受給資格が決定したときに「雇用保険受給資格者証」で確認できます。離職前に目安を知りたい場合は、直近6か月の給与明細から賃金日額を出し、上限額と比べてみてください。賃金日額が上限を大きく超える方は、上限額がそのまま基本手当日額になります。
支援給付金の計算と1か月の目安
教育訓練支援給付金の日額は、基本手当日額に相当する額×60%です(2025年3月31日以前に受講を開始した方は80%)。上限額に当たる方の場合、次の金額になります。
| 年齢区分 | 基本手当日額(上限) | 支援給付金の日額(60%) | 30日分の目安 |
|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 7,450円 | 4,470円 | 134,100円 |
| 30歳以上45歳未満 | 8,270円 | 4,962円 | 148,860円 |
上表は上限額×60%×30日の単純計算です。実際の額は離職前の賃金で決まり、これより低くなるのが通常です。支給は2か月ごとに、失業の認定を受けた日数分が支払われます。
基本手当の6割に下がる、と考えてください。基本手当を受けている間は、その基本手当日額(上限なら7,450円・8,270円)が支給されます。基本手当が終わって支援給付金に切り替わると、日額は60%に下がります。3年課程では、支援給付金で過ごす期間のほうが長くなります。
離職から修了までの時系列
離職して昼間部に通う場合、お金の受け取りは次の順番で進みます。支援給付金は「基本手当が終わったあと」に始まる点が要です。
- 離職 → ハローワークで受給資格の決定
離職票を持ってハローワークで求職の申込みをし、基本手当の受給資格が決まります。教育訓練支援給付金の受給資格確認時に離職していることが要件なので、順番は離職が先です。 - 待期7日間
受給資格決定日から7日間は、基本手当も支援給付金も支給されません。 - 給付制限(自己都合の場合)
自己都合で退職した方は、待期のあと原則1か月(退職日が2025年3月31日以前なら原則2か月)の給付制限があります。ただし、専門実践教育訓練の受講を開始すると、受講開始日以降は給付制限が解除されます(次の章で説明)。 - 基本手当の支給(所定給付日数分)
自己都合など一般の離職者の所定給付日数は、雇用保険の加入期間が10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。この期間は基本手当日額の全額が支給され、支援給付金は支給されません。 - 教育訓練支援給付金の支給(修了まで)
基本手当の支給が終わったあと、受講中の期間について基本手当日額の60%が2か月ごとに支給されます。失業の認定を受け続けることが条件です。
たとえば加入期間10年未満の方が4月に受講を開始し、受講開始と同時に基本手当が出始めるとすると、基本手当は夏まで(90日分)、以降の卒業までの約2年半は支援給付金という時間の並びになります。
給付制限と待期の扱い
2025年(令和7年)4月1日以降、自己都合で退職した方の給付制限は原則1か月に短縮されました。さらに、教育訓練給付金の対象となる教育訓練を、離職日前1年以内に受けた方、または離職後に受けている方は、給付制限が解除されます(2025年4月1日以降に受講を開始したものに限る)。専門実践教育訓練の指定講座はこの対象に含まれます。
解除の効果が出るのは受講開始日以降です。受講開始前の給付制限期間がなくなるわけではなく、受講を始めた日から基本手当の支給が始まる、という仕組みです。手続きとしては、訓練開始日が記載された領収書、または学校が発行する訓練開始日の証明書をハローワークに提出し、受給資格決定日または最初の認定日までに申し出る必要があります。
待期期間と給付制限の期間には、支援給付金も支給されません。「基本手当が出ない期間は支援給付金でつなげる」とは考えないでください。離職日と受講開始日の間隔が空くほど、どちらの給付も出ない期間が長くなります。離職日の決め方は離職して養成校に通うなら「1年以内」ルールを先に確認で整理しています。
3年課程の生活費を組み立てる
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の養成課程は3年制が中心です。支援給付金は生活費の全額を支える制度ではないので、次の3点を前提に計画を組んでください。
- 基本手当は最初の3〜5か月だけ。その後は日額が6割に下がる。年収ベースで考えず、日額×日数で月ごとに見る
- 上限額の方でも月13〜15万円程度。家賃・通学費・教材費をここから出せるかを、受講開始前に試算する
- 学費は専門実践教育訓練給付金で後から戻る。ただし支給は6か月ごとの後払いなので、入学時の納付は自己資金で立て替える
受講中の2か月ごとの失業認定と、専門実践教育訓練給付金の6か月ごとの支給申請は、別のサイクルで進みます。どちらも期限を過ぎた分は支給されないので、受講開始時にハローワークから案内される日程をカレンダーに入れておいてください。
金額の試算はハローワークでできます。離職前でも、教育訓練給付金支給要件照会を出せば雇用保険の加入期間が確認できます。基本手当日額の見込みと支援給付金の額は、離職票が出たあとの受給資格決定時に確定します。
最終的な受給の可否、支給額、支給期間は、住居所を管轄するハローワークの審査によって決まります。正確な要件と手続きは、窓口でご確認ください。
主な一次資料
厚生労働省「Q&A~専門実践教育訓練給付金~」(Q21)
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更(令和8年8月1日から)」
ハローワークインターネットサービス「基本手当について」「基本手当の所定給付日数」
厚生労働省「教育訓練等を受けた場合の給付制限の解除について(リーフレット)」
本記事は制度の仕組みを整理するための情報提供であり、個別の受給可否・支給額・支給期間を保証するものではありません。制度は改正されることがあります。情報基準日:2026年10月1日。

