社会人の学び直し
教育訓練支援給付金はいくら受け取れるか|基本手当日額からの計算と、基本手当が終わったあとの時系列

金額は「基本手当日額」で決まる 教育訓練支援給付金の支給額は、雇用保険の基本手当日額に相当する額の60%です。基本手当日額は離職前の賃金から計算されるため、金額は一人ひとり違います。この記事では、その計算の仕組みと上限、 […]

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教育訓練支援給付金は2027年4月以降どうなる?|期限の意味と、延長を待たずに決める判断

教育訓練支援給付金は、受講開始日が2027年3月31日以前であることが要件の暫定措置です。2027年4月以降の扱いは決まっていません。期限の数え方、これまでの延長の経緯、期限をまたぐ人がいま取るべき動きを厚生労働省の公表情報にもとづいて整理します。

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夜間部で使える制度・使えない制度|働きながら鍼灸・柔整の養成校に通う人の学費と生活費

夜間部を選ぶと、使える給付金と使えない給付金が分かれます。専門実践教育訓練給付金・教育訓練支援給付金・修学支援新制度・高等職業訓練促進給付金の4つについて、夜間部での扱いを一次資料にもとづいて整理します。

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離職して養成校に通うなら「1年以内」ルールを先に確認|辞める日と受講開始日の決め方

仕事を辞めて鍼灸・柔整の養成校に通う場合、離職日の翌日から受講開始日までが原則1年以内でないと給付金の対象になりません。辞める時期と受験スケジュールの組み方を厚生労働省のQ&Aにもとづいて整理します。

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教育訓練支援給付金とは|対象者・支給額・2027年3月31日の期限を解説

教育訓練支援給付金は、離職して専門実践教育訓練を受ける一定の方に、基本手当日額の60%相当を支給する生活費支援です。45歳未満、昼間課程、2027年3月31日までの受講開始など、対象要件と手続きの順番を整理します。情報基準日:2026年9月16日

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