教育訓練支援給付金は2027年4月以降どうなる?|期限の意味と、延長を待たずに決める判断
教育訓練支援給付金は、受講開始日が2027年(令和9年)3月31日以前であることを要件とする暫定措置です。2027年4月以降に受講を開始する場合の扱いは、現時点で決まっていません。
この記事では、期限の数え方、制度がこれまでどう延長されてきたか、そして2027年4月以降の入学を考えている方がいま何を決めるべきかを整理します。制度に変更があれば、この記事を更新します。
期限の数え方
基準は受講開始日です。出願日でも合格発表日でも入学手続の日でもなく、学校が証明する所定の開講日で判定されます。あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の養成校は4月入学が中心なので、2027年4月入学は受講開始日が2027年4月になり、現行の要件では対象外です。
逆に、2027年3月31日以前に受講を開始していれば、訓練が2027年4月以降まで続いても、その訓練について支給の対象になり得ます。期限は「いつまでに始めるか」であって、「いつまでに終えるか」ではありません。
2026年4月入学の方は期限内です。いま在学中の方、2026年度中に受講を開始した方は、受講開始日が2027年3月31日以前なので、この期限の影響を受けません。
暫定措置としての経緯
教育訓練支援給付金は、雇用保険法の附則で定められた暫定措置です。恒久的な制度ではなく、期限を区切って運用され、期限が近づくたびに延長するかどうかが検討されてきました。
直近では、2025年(令和7年)3月31日までとされていた期限が、2024年の雇用保険法改正で2年間延長され、2027年3月31日になりました。このとき、支給率は基本手当日額の80%から60%に引き下げられています。延長はされたが条件は厳しくなった、というのが前回の結果です。
厚生労働省の案内でも、この制度は「令和8年度末までの暫定措置」と明記されています。
2027年4月以降はどうなるのか
決まっていません。延長される可能性も、終了する可能性も、条件を変えて延長される可能性もあります。
前回の延長で支給率が下げられた背景には、この給付金の受給者1人あたりの支給額が、通常の失業手当の平均を大きく上回っているという指摘がありました。次に検討されるときも、単純な延長ではなく、条件の見直しとセットになる可能性は考えておいたほうがよいでしょう。
延長を前提に進路を決めないでください。「前回も延長されたから今回も」という判断には根拠がありません。2027年4月以降に受講を開始する計画で、この給付金を生活費の前提に組み込むと、延長されなかった場合に計画が成り立たなくなります。
期限をまたぐ人の判断
2027年4月入学を考えている方が取れる選択肢は3つです。
学費を支える専門実践教育訓練給付金には期限がありません。これは使う前提で、生活費は自分の収入や貯蓄で支える計画にする。延長されればそのぶん楽になる、という位置づけです。最も安全な組み方です。
2027年4月入学か、その先かを、制度の延長が決まるかどうかを見てから判断する。ただし養成校の出願は2026年の秋から冬に始まるので、延長の決定を待っていると出願に間に合わない可能性があります。
C.2026年度中の入学を検討する。養成校のなかには秋入学や10月開講の課程を置く学校もありますが、あはき・柔整では少数です。現実的には、この給付金のために入学を早める選択肢は限られます。
私たちの見方では、Aが基本です。この給付金は基本手当が終わったあとに2か月ごとに支給されるもので、3年課程の生活費すべてを支えるものではありません。あればありがたいが、なくても成り立つ計画にしておくのが、期限をまたぐ方の現実的な組み方です。
動きがあるとすればいつか
前回の延長は、労働政策審議会の雇用保険部会が2023年秋から議論を始め、2024年1月に方向性をまとめ、同年5月に改正法が成立するという流れでした。期限の約1年半前から議論が始まり、期限の前年度中に決まっています。
同じ流れなら、2027年3月末の期限に対しては、2026年度中に審議会で議論され、2027年の通常国会で改正法案が扱われることになります。厚生労働省の労働政策審議会雇用保険部会の議事録と、雇用保険法の改正案が確認先です。
制度に動きがあった場合は、この記事と親記事の教育訓練支援給付金の記事を更新します。情報基準日を見れば、どの時点の情報かがわかります。
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主な一次資料
厚生労働省「Q&A~専門実践教育訓練給付金~」(Q21)
厚生労働省「専門実践教育訓練給付金のご案内」
厚生労働省「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 議事録」
本記事は制度の理解を助けるための情報提供であり、個別の受給可否を保証するものではありません。制度は改正されることがあります。情報基準日:2026年9月23日。

