専門実践教育訓練給付金の申請手順|受講開始2週間前までに終える5つのステップ

手続きは「受講開始の2週間前」から逆算する

専門実践教育訓練給付金は、入学してから申し込む制度ではありません。受講開始日の原則2週間前までに、ハローワークで受給資格確認を済ませておく必要があり、その前にキャリアコンサルティングの予約とジョブ・カードの作成が入ります。

この記事では、受講前・受講中・修了後の3つの段階に分けて、何を、いつまでに、どこへ出すのかを厚生労働省の公表情報にもとづいて整理します。制度の全体像(給付率や対象者)は専門実践教育訓練給付金とはで確認してください。

受講開始2週間前受給資格確認の提出期限(原則)
ジョブ・カードが先訓練前キャリアコンサルティングを受けて作成。受講開始後では対象外
6か月ごとに支給申請各期間の末日の翌日から1か月以内。修了後も同じ
追加給付は修了後資格取得+就職で1か月以内、賃金上昇分は就職6か月後から6か月以内

手続きの全体像(3段階)

手続きは、受講前・受講中・修了後の3段階に分かれます。最初の支給は受講開始から6か月後で、学費は先に納めるのが前提です。給付は後から戻ってくるお金だと理解しておいてください。

段階やること期限
受講前指定講座の確認 → 支給要件照会 → 訓練前キャリアコンサルティング → ジョブ・カード作成 → 受給資格確認受給資格確認は受講開始日の原則2週間前まで
受講中6か月ごとに支給申請(受講証明書・領収書を添付)各支給単位期間の末日の翌日から1か月以内
修了後最終回の支給申請。資格取得・就職後に追加給付の申請最終回は修了日の翌日から1か月以内。追加給付は下記

すべての段階で、提出先は住居所を管轄するハローワークです。本人来所のほか、代理人来所、郵送、電子申請に対応しています。ただし、学校や学校の販売代理店に所属する人を支給申請の代理人にすることは認められていません。

受講前:5つのステップ

受講前の手続きは次の順番で進みます。期限は最後の受給資格確認にしかありませんが、その前のキャリアコンサルティングは予約制で日程が埋まりやすいため、実際の起点は「志望校が絞れた時点」です。

  1. 指定講座か確認する
    厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムで、志望する学科・課程が専門実践教育訓練の指定講座か確認します。同じ学校でも学科や昼間部・夜間部で指定の有無や指定期間が異なります。学費コンパスの学校ページには講座ごとの指定講座番号と指定期間を掲載しています。
  2. 支給要件照会をする
    「教育訓練給付金支給要件照会票」をハローワークに提出し、雇用保険の加入期間などの要件を満たしているかを確認します。本人来所、代理人、郵送、電子申請のいずれでも提出できますが、電話での照会はできません。照会自体に期限はないので、進路を迷っている段階でも先に済ませておけます。
  3. 訓練前キャリアコンサルティングを予約して受ける
    訓練対応キャリアコンサルタントによる面談です。ハローワークで予約します。就業の目標や職業能力の開発について話し、その内容をもとに次のジョブ・カードを作成します。
  4. ジョブ・カードを作成する
    キャリアコンサルティングを経て作成します。ジョブ・カードの作成は受講開始前である必要があり、受講開始後に作成した場合は支給対象になりません。この点が、この制度の手続きで最も取り返しのつかない部分です。
  5. 受給資格確認を申請する
    受給資格確認票、ジョブ・カード、本人・住居所確認書類などを、受講開始日の原則2週間前までにハローワークへ提出します。ここで受給資格が認められると、受講後の支給申請に進めます。

「2週間前」は書類を出す期限であって、動き始める期限ではありません。キャリアコンサルティングの予約が取れる日程は地域と時期によって異なります。4月入学の場合、合格発表から受講開始までの2〜3月はほかの受験生の手続きとも重なります。合格が決まる前でも、支給要件照会とキャリアコンサルティングの予約は進められます。

受給資格確認に必要な書類

関係手引に示されている書類は次のとおりです。実際の提出書類はハローワークの案内に従ってください。

書類備考
受給資格確認票様式第33号の2の2。ハローワークで入手
ジョブ・カード訓練前キャリアコンサルティングを受けて作成したもの
本人・住居所確認書類マイナンバーカード、運転免許証など
写真2枚縦3.0cm×横2.5cm。省略できる取り扱いの有無は窓口で確認
払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード給付金の振込先
再受給時報告書過去に教育訓練給付金を受けたことがある方のみ

代理人が提出する場合は、上記に加えて委任状が必要です。

受講中:6か月ごとの支給申請

支給申請は、受講開始日から6か月ごとの「支給単位期間」が終わるたびに行います。申請期間は、各支給単位期間の末日の翌日から起算して1か月以内です。3年課程なら受講中に5回、修了時に1回の計6回の申請になります。

申請回対象期間申請期間
1回目受講開始日から6か月6か月経過日の翌日から1か月以内
2〜5回目以降6か月ごと各期間の末日の翌日から1か月以内
最終回修了まで修了日の翌日から1か月以内

各回の申請には、学校が発行する受講証明書(最終回は修了証明書)と、学費の領収書またはクレジット契約証明書、教育訓練経費等確認書などを添えます。学校側の証明書発行には日数がかかることがあるので、申請期間に入る前に学校の窓口に依頼しておくのが実務的です。

申請期間を過ぎた回は支給されません。6か月ごとの申請は、受講開始日から機械的に決まります。学校の年度や学期とは一致しないので、1回目の申請期間を受講開始時に確認し、以降はカレンダーに入れておいてください。教育訓練支援給付金を併せて受ける方は、そちらは2か月ごとの別のサイクルになります。

修了後:追加給付の申請

受講中の支給は教育訓練経費の50%(年間上限40万円)です。修了後に次の条件を満たすと、追加の給付を申請できます。

70%への追加(資格取得+就職)

修了日の翌日から1年以内に、目標として設定した資格を取得し、雇用保険の被保険者として雇用された場合。修了・資格取得・雇用のすべてを満たした日の翌日から1か月以内に申請します。すでに在職中の方も対象になり得ます。

80%への追加(賃金上昇)

70%の要件に加えて、受講前と比べて賃金が5%以上上昇した場合。被保険者として雇用された日から6か月を経過した日から起算して6か月以内に申請します。賃金台帳または給与明細、出勤簿またはタイムカードの写しが必要です。

80%の追加は、受講開始日が2024年(令和6年)10月1日以降の方が対象です。給付率と年間上限の詳細は専門実践教育訓練給付金とはを参照してください。

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の国家試験は例年2月下旬から3月上旬に実施され、合格発表はその約1か月後です。3年課程を3月に修了して同月の国家試験に合格し、4月に就職する流れなら、就職した月の翌月が70%追加の申請期限になります。修了直後の慌ただしい時期に期限が来ることを、受講中から想定しておいてください。

あはき・柔整の受験日程に当てはめる

養成校の多くは4月開講で、出願は前年の秋から始まり、入試は複数回に分けて行われます。4月入学で考えると、手続きの時間軸は次のようになります。

  • 秋〜冬(出願前):志望校の学科が指定講座か確認。支給要件照会を済ませる。在職中で離職して通う予定の方は、離職日と受講開始日の順番をこの段階で設計する
  • 合格後〜2月:訓練前キャリアコンサルティングを予約・受講し、ジョブ・カードを作成する
  • 3月中旬まで:受給資格確認の書類を提出する(4月初旬開講なら、その2週間前)
  • 受講開始後:1回目の支給申請期間(受講開始6か月後)を確認し、学校に受講証明書の発行手順を聞いておく

離職して通う方は、受給資格確認の前に離職していることが教育訓練支援給付金の要件になるなど、辞める日の設計が手続きに直結します。詳しくは離職して養成校に通うなら「1年以内」ルールを先に確認で整理しています。

志望校が2〜3校に絞れた時点でハローワークへ。支給要件照会とキャリアコンサルティングの予約は合格前でも進められます。出願の直前や合格後に初めて窓口へ行くと、2週間前の期限に間に合わないことがあります。

自分が対象になりそうか、順番に確認する
いくつかの質問に答えると、4つの支援制度について「可能性あり/要確認/対象外」の目安がわかります。個人情報の入力は不要です。

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最終的な受給の可否、支給額、申請期限の取り扱いは、住居所を管轄するハローワークの審査と案内によって決まります。正確な手続きは、窓口でご確認ください。

主な一次資料
厚生労働省「Q&A~専門実践教育訓練給付金~」(Q7・Q8・Q10・Q13)
厚生労働省「教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)関係手引(令和7年4月版)」
厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム

本記事は手続きの流れを整理するための情報提供であり、個別の受給可否・支給額・申請期限の取り扱いを保証するものではありません。制度は改正されることがあります。情報基準日:2026年10月1日。

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